2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
港湾における貨物取扱量を増加させるとともに、産業としての港湾運送事業の発展を図るという観点から、もちろん、特段の必要があれば、関係法令に基づいて適切に対応してまいりたい、こう考えております。
○赤羽国務大臣 見解と言われても、ざくっとした質問ですので、聞かれたいことが何か、定かじゃありませんけれども、港湾運送事業における料金規制につきましては、事業者間の競争を促進して、事業の効率化や多様なサービスの展開を図ることなどを目的といたしまして、平成十二年そして十七年の港湾運送事業法の改正によりまして、従来の認可制から事前届出制に規制が緩和された、そして今日に至っているところでございます。
一方で、御指摘いただきましたように、石炭火力というのは、電力供給を支える重要な電源であるとともに、地元の雇用や地元の経済ということを支える役割もあり、また、港湾で働く労働者の方々、若しくは港湾運送事業者の方々も含めまして、休廃止による影響を懸念する声があるということは、我々もよく承知しているところでございます。
港湾運送事業法で定める全国九十三の指定港における貨物量に占める石炭比率、重量ベースで申しますと平均一割を占める程度ですけれども、中には石炭だけで五〇%を超える港もあるということでございます。上位を申しますと、石川の七尾が九二・四%、北海道の留萌が八五・九%、京都の舞鶴が七七・二%、その三つが割合が高いということでございます。
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響により、我が国港湾における取扱貨物量が減少し、昨今では回復基調にあるものの、各港の港湾運送事業者で売上高が減少していることは把握しております。 令和二年四月に創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、このような影響を受けた港湾運送事業者を支援するための、港湾施設使用料等の減免措置にも活用できることとなっております。
したがいまして、御指摘のはしけ運送事業者、港湾運送事業者も、堪航能力担保義務を負いまして、個品運送の場合には、これを免除する特約は禁止ということになるわけでございます。 しかしながら、この堪航能力担保義務でございますけれども、船舶の規模ですとか設備、あるいは積み荷の性質等に応じた相対的な義務でございます。
今般の制度における官民連携国際旅客船受入促進協定に関する利害関係人としては、例えば、当該港湾を現に利用している船社や荷主、あるいは港湾運送事業者等が該当するものと考えております。
港湾運送事業法は、港湾運送の秩序維持の確立等を目的とし、港湾荷役事業の許可、料金の事前届け出、下請の原則禁止等を定めており、政令で指定する港に適用しております。 また、指定するに当たりましては、当該港湾の貨物量の多寡、港湾法の重要港湾以上であること、周辺の指定港への影響、今後の取扱貨物量の見込み等を総合的に勘案して判断することとしております。
○石井国務大臣 港湾運送事業法は、港湾運送の秩序維持の確立等を目的といたしまして、港湾荷役事業の許可、いわゆるダンピング行為を防止する観点から料金の事前届け出、港湾労働者の労働環境確保の観点から下請の原則禁止等を定めており、政令で指定する港に適用しているところでございます。
港湾労働法上の港湾の水域の範囲につきましては、この法律が港湾運送事業法上の港湾運送、具体的には船内荷役であるとか沿岸荷役などでありますけれども、及びこれと付随して行われる荷役、港湾倉庫での荷役等でございますが、これに必要な労働力の確保に資するとともに、そこで働く港湾労働者の雇用の安定を図ることを目的としておりますことから、基本的には港湾運送事業法上の港湾の水域と一致をさせております。
港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発展を図ることを目的としております。一方、私どもの理解におきましては、港湾労働法は、港湾労働に必要な労働力の確保及び港湾労働者の福祉の増進を目的としておるものだと承知しております。
今、港湾運送事業法のお話が出ております。国交省では、港湾運送事業法に基づきまして事業の発達、改善、調整を図ってきておりますが、同法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発展を図るために、一般港湾運送事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業等々につきまして、参入の許可制、運賃、料金の事前届出制、下請の制限等を定めた法律でございます。
港湾労働者の皆様に係る事業として港湾運送事業がございまして、港湾の機能を十分に発揮させるため、港湾運送事業は極めて重要な役割を果たしております。同事業につきましては、合意されたTPPにおける第十章、国境を越えるサービスの貿易における規律に服することとなります。国境を越えるサービスの貿易につきましては、内国民待遇、最恵国待遇、市場アクセス等が規定されているところでございます。
このため、船会社や荷主あるいは港湾運送事業者等との調整が必要であると認識をしております。こうした調整につきましては関係者において適切に行われていると承知しておりますが、国土交通省といたしましても、今後増加するクルーズ船が円滑に寄港できるよう、港湾管理者と連携をいたしまして適切に対応してまいりたいと考えております。
○吉田忠智君 また、旅客とのふくそうにより貨物埠頭が使えず、港湾労働者や港湾運送事業者が早朝などにクルーズ船の入港を避けて作業しなければならないような事態も生じています。 クルーズ船は入港に際して貨物埠頭を管理する港湾管理者に接岸許可申請を行っていますが、そのことが港湾の関係者に必ずしも円滑に伝達されず、関係者間に混乱を生じさせているとも言われています。
そうすると、今のような状況の中で港湾運送事業法の範疇になるということでありますね。これは、本土から沖縄まで大量の土砂を運ぶということであると、小さい船ではないんだと思います。港で積み荷等を行って、港湾運送事業法の範疇になるというわけであります。
○津田政府参考人 先ほども述べさせていただいたとおり、港において、まず船舶への貨物の積み込み、船舶からの貨物の取りおろしの行為がある場合において、政令で定める一定の港で行われ、さらにその上で、他人の需要に応じて行われる事業である場合、港湾運送事業法の許可が必要になってくるというところでございます。
港において、船舶への貨物の積み込みまたは船舶からの貨物の取りおろしの行為がある場合、当該行為が政令で定める一定の港で行われ、加えて、当該行為が他人の需要に応じて行われる事業である場合、港湾運送事業法第四条において、港湾運送事業の許可が必要となります。
国土交通省といたしましては、港湾運送事業者など関係事業者の協力も得つつ、港湾運営会社が行う集貨事業への国費補助、荷主説明会の開催、トップセールスの実施など、引き続き国が前面に立って強力に取り組んでまいります。
計量確定方法は、総重量を計量する方法、方法一と、コンテナ及び貨物等の個別の重量の合計を計算する方法、方法二の二通りが認められ、さらに、国交大臣の登録を受けた港湾運送事業法により許可された検量事業者等とともに、海上運送を扱う貨物利用運送事業者が荷送り人に代わって重量確定を行うことができるとされました。
○吉田忠智君 これまで重量測定行為は港湾運送事業法に基づく検量業務として検量事業者が担ってきましたが、新たに登録を受ける第三者が輸出証明行為を行う、四検査機関等、例えば海事検定、新検、日検、全日検と競合するなど、検量事業者の業務を奪うような事態が生じる懸念はないのでしょうか、伺います。
○吉田忠智君 二〇一一年三月三十日の本委員会で、当時の林田港湾局長から、三島川之江港は港湾運送事業法の指定港としての基準を満たしている、地元の理解を得られるよう努力するとの答弁をいただきました。
今後、貨物量が少なくなると予測される中、地方港でも港湾運送事業者が労働者を相互に派遣をして雇用対策ができるようにする必要があります。また、選択と集中から外れた港湾では、貨物量の減少、港の機能分担、集約化などが懸念をされます。各県においても一県一港に整理する動きがあります。
○吉田忠智君 港湾法上、福利厚生施設の整備を担うのは港湾運送事業者であり、港湾管理者であります。規制緩和を推進する国土交通省としましても、弊害への手当てを厚生労働省に丸投げするというようなことではどうにもなりませんので、是非きちんと対処をしていただきたい、そのように思います。答弁いいです。
同じく、衆議院の国土交通委員会で、我が党の中島議員が港湾運送事業法に基づく指定港の拡大について質問をしたところ、大臣は基準に基づいて指定すると答えました。 愛媛県の三島川之江港では、指定港ではないために、少人数での無理な作業が行われたり、港湾荷役業務に派遣労働者の使用を禁じた労働者派遣法が適用されず、危険な港湾労働に未熟練の派遣労働者が従事し、労働災害が多発するという深刻な事態が生じております。
今、委員御指摘のとおり、お手元に資料も配付されてございますが、港湾運送事業法の指定港の基準といたしまして、単に貨物取扱量の多寡だけではなく、港湾法上の重要港湾であるということ、あるいはまた、周辺の指定港において、現に港湾運送事業を営んでいる者に対する影響がどうかということ、さらには港湾整備計画の内容、こういったものを総合的に勘案をして判断をしてございます。
各港の港湾運送事業者におかれましては、自ら被災された方々もたくさんいらっしゃるわけではございますが、大変な御努力をいただきまして、三月二十四日現在でございますが、クレーン、フォークリフト等所要の荷役機械が確保され、延べ千百四十人の労働者によります体制が構築をされてございます。
○大畠国務大臣 今回の港湾法等の改正では、今御指摘をいただきました港湾運送事業法を改正しておらず、直接的に指定港の見直しに結びつくものではありません。ただ、私も、今回の御質問の背景についてもいろいろ報告を受けました。いろいろと状況をしっかりと調べて、現行の基準に照らして適切に判断をさせていただきたいと考えております。
委員御指摘の行政改革委員会最終意見や衆議院、参議院委員会での港湾運送事業法改正法案に対する附帯決議におきまして、さまざまな御指摘をちょうだいしております。
港湾運送事業におきます規制緩和のことについてお尋ねでございます。 まず、港湾運送事業の取り扱っております貨物量につきましては、日本の貿易の拡大に伴い増加を続け、規制緩和以降の一般港湾運送事業者の売上高も増加傾向にございます。そういった意味で、港湾運送事業者の経営状況は堅調に推移をしているものと考えてございます。
それから、港湾運送事業法施行令でありますが、これの指定港も限定されています。特に、指定されていない港がたくさんございますし、今回重要港湾に指定をされました四十三港の中でも七港が指定をされていない、こういうことでございます。 この指定港をすべて考え直す必要があるのではないかというふうに思いますが、労働法あるいは港湾運送事業法の指定についてお尋ねをいたします。
そして、この港湾政策の中で、これは私、ちょっと問題提起をさせていただきたいんですけれども、港湾運送事業法による指定港湾制度です。 これは、主要な港というのはほぼ指定港湾になっているということなんですけれども、私の地元で、一つ、それが外れているところがあるんですね。どうしてそうなのかということ、これは、賛否の側から非常に私の方にお願いが入ってくるんです。
○政府参考人(須野原豊君) 非常災害発生時の広域防災拠点におきます港湾荷役につきまして、迅速かつ円滑な荷役を行うために地元の港湾運送事業者に労働者の確保も含めて協力をお願いすることになると考えております。このため、先ほどから申しましたように、日ごろから地元の港湾運送事業者との連携を密にしてまいりたいと考えています。
○政府参考人(須野原豊君) 非常災害発生時におきまして港湾運送事業者による荷役が必要な場合には、国土交通省から事業者に要請を行いまして、事業者の協力を得て荷役が行われることになります。 しかしながら、自発的に港湾運送業務を行う者がいない場合又は著しく不足する場合におきましては、港湾運送事業法第十八条の二に基づきまして、国土交通大臣は公益命令を発することができることとなっています。
○渕上貞雄君 本条に基づく港湾運送事業者については、港湾運送事業法第十八条の二に基づき、自発的な港湾運送事業者がない場合あるいは不足している場合は公益命令によって行われるのでしょうか、いかがでしょうか。